原子力災害対策特別措置法施行令試案及び原子力災害対策特別措置法施行規則試案


II.原子力災害対策特別措置法施行規則試案


  1. 定義

     原子炉設置者、再処理事業者、濃度限度指標、管理区域、特別濃度限度指標、実用発電用原子炉等について、用語の意義を定めることとします。

  2. 原子力事業者防災業務計画

    (1) 原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の原子力事業者防災業務計画には、次のような事項を定めなければならないものとします。
    • 原子力防災管理者、原子力防災要員等の職務に関すること
    • 原子力防災管理者等が、旅行又は疾病その他の事故のため職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること
    • 原子力防災組織の編成に関すること
    • 原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関すること
    • 原子力防災資機材の備え付け及び保守点検に関すること
    • 放射線測定設備その他の防災のための設備の設置に関すること
    • 防災訓練の実施に関すること
    • 法第10条第1項の政令で定める事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における原子力防災管理者の主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長、関係隣接都道府県知事その他関係機関への通報及びこれらの機関に対する当該特定事象の経過の連絡に関すること
    • 特定事象が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置の実施に関すること
    • 実施した応急措置の概要についての主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事その他関係機関に対する報告に関すること
    • 緊急事態応急対策の実施に関すること
    • 緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること
    • 原子力災害事後対策の実施に関すること
    • 原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること
    • 他の原子力事業者への協力に関すること
    • 原子力事業所の主要な施設設備を明示した書類又は図面の整備に関すること
    • その他、事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
    (2) 原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を他の者に委託する場合においては、原子力事業者防災業務計画に、受託者の氏名等や業務範囲、実施方法を定めなければならないものとします。
    (3) 新たに設置される原子力事業所に係る原子力事業者防災業務計画は、当該原子力事業所に係る規制法に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日までに作成するものとします。
    (4) 原子力事業者防災業務計画の届出は、当該原子力事業者防災業務計画を定め、又はこれを変更した日から7日以内に、別記様式第Aによる届出書によってしなければならないものとします。


  3. 原子力防災要員

    (1) 法第8条第3項の原子力防災要員は、次に掲げる業務ごとに2名以上の者を置かなければならないものとします。
    • 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する情報の収集及び主務大臣、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
    • 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換及び緊急事態応急対策についての相互の協力
    • 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
    • 原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
    • 原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
    • 防災に関する施設設備の整備及び点検並びに応急の復旧
    • 放射性物質による汚染の除去
    • 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
    • 原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
    • 原子力事業所内における従業者の避難誘導等
    (2) 法第8条第4項の規定による届出は、当該原子力防災要員を置いた日から7日以内に、別記様式第Bによる届出書によってしなければならないものとします。これを変更したときも同様とします。


  4. 原子力防災管理者等の選解任届

     法第9条第5項の届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から7日以内に、別記様式第Cによる届出書によってしなければならないものとします。

  5. 中性子線の測定

     放射線測定設備により、1マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出(落雷の影響によるものであることが明らかであるものを除く。)された場合に、中性子線測定用可搬式測定器により中性子線を測定するものとします。

  6. 通報すべき事象

    (1) 令の規定による通報すべき事象は、以下のとおりとします。

    1)排気筒等通常時に施設の外部に放射性物質の放出が行われる場所において放出された放射性物質の種類や排出の状況に応じて、濃度限度指標(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき線量当量限度等を定める件(昭和63年科学技術庁告示第20号)の別表第1等)の第5欄等に定める濃度限度(以下「濃度限度」という。)に、一定の係数を乗じた値以上の放出がされること等(係数等については別添1参照)
    2)火災、爆発その他これらに類する事象の発生に起因して、
     ア)原子力事業所にあっては、管理区域の周辺で10分以上50マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出されること若しくはその濃度限度に50を乗じた水準の放射性物質の濃度以上が検出されること又はこれらに相当するおそれのある状況
     イ)原子力事業所外で運搬中の輸送容器にあっては、当該容器から1m離れた地点で100マイクロシーベルト毎時以上が検出されること若しくは放射性物質の漏えいがあること又はこれらに相当するおそれのある状況
    3)施設に応じた次のような事象
     ア)大規模原子炉等(実用発電用原子炉、重水減速沸騰軽水冷却型原子炉、ナトリウム冷却型高速炉及びこれらの附属施設。以下同じ。)については、原子炉の非常停止が必要な場合において制御棒の挿入による原子炉の非常停止ができないこと、原子炉の運転中において非常用冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生すること、原子炉の運転中において原子炉からの熱除去に失敗すること、電源の異常が5分以上継続すること 等
     イ)試験研究用原子炉については原子炉の非常停止が必要な場合において全て の原子炉停止系による非常停止に失敗すること 等
     ウ)再処理施設については、再処理施設の運転中において全ての動力電源が喪 失し30分以内に電源回復ができないこと 等(別添2をもとに法制的に整理して規定することとします。)
    (2) 主要な制御装置が集中している区画は、原子炉設置者にあっては原子炉制御室、再処理事業者にあっては制御室とします。


  7. 通報手続

     法第10条第1項による通報は、別記様式第Dによるものとし、その方法は、ファクシミリ装置を用いて一斉に複数の者に送信するとともに、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならないものとします。

  8. 放射線測定設備の基準

    (1) 法第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとします。
    • 原子力事業所ごとに2式以上設置されていること
    • 放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が付近に存在していない場所に設置すること
    • ガンマ線について2分以内における積算値を継続的に測定できるものであり、設定値以上で確実に警報を発することができるものであり、及び測定した数値が正確に検出され当該数値が確実に記録されるものであること
    • 検出部等主たる構成要素において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態であり、放射線測定設備を設置している状況の変化により適正な検出に支障を生ずるおそれのない状態であり、及び毎年1回以上定期に較正が行われること
    (2) 放射線測定設備の数は、原子力事業所の隣地その他近隣の場所に放射線測定設備が設置されており、かつ、当該放射線測定設備により検出される放射線量の数値が当該原子力事業所内に設置する放射線測定設備と同様に把握できる場合であって、主務大臣が適当と認めるときは、2式未満とできるものとします。


  9. 原子力防災資機材

    (1) 法第11条第2項の原子力防災資機材は、次のとおりとします。
    • 放射線障害防護用器具 汚染防護服(連絡調整、相互協力及び広報以外を行う原子力防災要員の数以上)、呼吸用ボンベ(交換用ボンベを含む)その他の機器と一体となって使用する防護マスク(原子力災害の発生拡大防止措置を行う原子力防災要員の数以上)、フィルター付き防護マスク(連絡調整、相互協力及び広報以外を行う原子力防災要員の数以上)
    • 非常用通信機器 通常の業務に使用しない電話回線(1回線以上)、ファクシミリ装置(1台以上)、携帯電話等使用場所を特定しない通信機器(7台以上)
    • 計測器等 排気筒等通常時に建屋の外部に放出する放射性物質を測定するための固定式測定器(それぞれの測定場所に1台以上)、ガンマ線測定用可搬式測定器(4台以上)、中性子線測定用可搬式測定器(2台以上)、積算された放射線量を測定する装置(素子4個以上、リーダー1台以上)、表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器(2台以上)、可搬式ダスト測定関連機器(サンプラー4台以上、測定器1式以上)、可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器(サンプラー2台以上、測定器1式以上)、個人用外部被ばく線量測定用具(原子力防災要員の数以上)
    • その他資機材 ヨウ化カリウムの製剤(原子力防災要員の数に10を乗じた数以上)、担架(1台以上)、除染用具(1式以上)
    (2) その他、原子炉設置者及び再処理事業者に係る原子力事業所(主務大臣が必要と認めて指定するものに限る。)にあっては、マイクロバス及び環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両をそれぞれ1台以上備え付けるものとします。


  10. 放射線測定設備等の現況届

     法第11条第3項の規定による届出は、次のとおり行うものとします。
    • 放射線測定設備の現況は、当該設備を設置した日から7日以内に、別記様式第Eによる届出書により行うものとし、これを変更した場合も同様とします。
    • 原子力防災資機材の現況は、当該資機材を備え付けた日から7日以内に、別記様式第Fによる届出書により行うものとし、以降毎年9月30日現在における備え付けの現況を翌月7日までに同様の届出書により行うものとします。


  11. 放射線測定設備の検査

    (1) 法第11条第5項の検査を受けようとする者は、現況届と併せて、氏名、検査を受けようとする設備の概要等を記載した申請書を提出するものとします。
    (2) 主務大臣は、検査を行い、放射線測定設備の性能の基準に適合していると認めたときは、別記様式第Gの放射線測定設備検査済証を交付するものとします。


  12. 放射線量の記録等

    (1) 法第11条第7項の規定による記録及び公表は、検出値を継続して記録媒体に記録し、その記録に基づいた放射線量を公衆の閲覧に供する方法によりするものとします。
    (2) その記録媒体の保存期間は、1年間とします。


  13. 緊急事態応急対策拠点施設の要件

     緊急事態応急対策拠点施設の要件は、次のいずれにも該当することとします。
    • 原子力事業所から20キロメートル未満の距離にあること
    • 道路、ヘリポートその他の緊急事態応急対策実施に必要な交通手段が確保できること
    • 電話、ファクシミリその他の必要な通信設備を備えていること
    • 法第11条第1項により設置される放射線測定設備その他の放射線測定設備、気象及び原子力事業所内の状況に関する情報を収集する設備を備えていること
    • 原子力災害合同対策協議会を設置する場所を含め床面積の合計が800平方メートル以上の建築物であること
    • 原子力防災専門官の事務室を備えていること
    • コンクリート壁その他の放射線の遮蔽のための機能を有していること
    • 人体又は作業衣、履物等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の除去に必要な設備を備えていること
    • 報道のために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること
    • 施設設備の維持管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること
    • 原子力事業者から提出された資料を保管する設備を有していること
    • 緊急事態応急対策拠点施設が使用できない場合において、緊急事態応急対策の実施に必要な交通手段が確保され、かつ、必要な通信設備を備えた十分な広さを有する代替する施設が存在すること


  14. 提出すべき資料

     法第12条第4項の規定により原子力事業者が主務大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げるような資料とします。
    • 原子力事業者防災業務計画
    • 原子炉等規制法の規定により提出された事業許可及び変更許可の申請書、原子炉の設置許可及び変更許可の申請書又は核燃料物質の使用許可及び変更許可の申請書に基づいて作成した原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
    • 原子炉等規制法の規定により主務大臣の認可を受けた保安規定
    • 当該原子力事業所内の施設等の配置図


  15. 防災訓練計画

     法第13条第1項の主務大臣が作成する防災訓練に関する計画は、同条第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとします。
    • 当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所
    • 防災訓練を実施する時期
    • 共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者


  16. 原子力緊急事態の発生を示す事象

    令の規定による原子力緊急事態の発生を示す事象は、以下のとおりとします。

    1)排気筒等通常時に施設の外部に放射性物質の放出が行われる場所において、
     6.(1)1)の100倍の水準の放射性物質が放出されること

    2)火災、爆発その他これらに類する事象の発生に起因して、6.(1)2)の100倍の水準の放射線又は放射性物質が放出(事業所外で運搬中の輸送容器からの放射性物質の漏えいについては、B型輸送物において、核燃料物質等の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成2年科学技術庁告示第5号)別表第1の第3欄等に定める値の放射性物質が放出)されること等

    3)施設に応じた次のような事象
     ア)大規模原子炉等については、原子炉の非常停止が必要な場合において原子炉停止機能が喪失すること、原子炉の運転中において全ての非常用冷却装置の作動に失敗すること、原子炉の運転中において原子炉からの熱除去に失敗し、かつ、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること、炉心が溶融すること等
     イ)試験研究用原子炉については、原子炉の非常停止が必要な場合において全ての原子炉停止系が全て使用できなくなり、かつ、全ての原子炉冷却系にる冷却に失敗すること
     (別添2をもとに法制的に整理して規定することとします。)

  17. 報告の徴収

     原子力事業者は、その原子力事業所に係る原子力緊急事態が発生したときは、その状況及び実施した緊急事態応急対策の概要並びに原子力災害事後対策の実施の方針を、原子力緊急事態解除宣言のあった日から10日以内に主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に報告しなければならないこととします。

  18. 身分を示す証明書

     法第32条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第Hによるものとします。

  19. フレキシブルディスクによる届出書の提出

    (1) 原子力事業者防災業務計画に係る届出書、原子力防災要員に係る届出書、原子力防災管理者等の選解任に係る届出書、放射線測定設備に係る届出書及び原子力防災資機材に係る届出書の提出は、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第Iのフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができるものとします。
    (2) 提出するフレキシブルディスクには、提出する書類の名称、提出者の氏名等を記載した書面をはり付けなければならないこと等とします。


  20. その他

     災害対策基本法施行規則の規定について必要な読み替えを行うとともに、経過の措置等所要の措置を規定します。





「原子力災害対策特別措置法」の要綱骨子



第1章 総則

(目的)
○原子力災害の特殊性にかんがみる旨及び災対法と相まったものである旨を言及。
○災対法の枠組みをベースとして、原子力災害の特殊性にかんがみ、対策を追加・修正する形で新法を規定。

(定義)
○原子力災害 原子力緊急事態による国民への被害
○原子力緊急事態 原子炉の運転等(原賠法2条1項)による放射性物質又は放射線の異常な放出
○原子力事業者 加工、原子炉(船舶除く)、中間貯蔵、再処理、廃棄等


第2章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等

(原子力事業者防災業務計画)
○原子力事業者に原子力事業者防災業務計画の作成を義務付け(当該計画は、防災基本計画、地域防災計画等と矛盾抵触してはならない。)
○当該計画は、市町村長、都道府県知事に協議。周辺市町村長の意見を聴取。
○原子力事業者は、原子力事業者防災計画を主務大臣に届出及び公表。

(原子力事業者の防災組織)
○原子力事業者に原子力防災組織の設置を義務付け。
○防災組織は、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を実施。
○防災組織に必要な要員を配置。
○防災要員の現況について、主務大臣、市町村長、都道府県知事に届出。

(原子力防災管理者)
○原子力事業者に防災組織を統轄する原子力防災管理者(及び副管理者)の選任を義務付け。
○原子力防災管理者の選任につき主務大臣、市町村長、都道府県知事に届出。
○原子力防災管理者は、原子力災害の発生又は拡大を防止するための業務を行うに当たって、国、地方公共団体、公共機関等と連携協力。

(防災管理者の通報義務等)
○一定の現象発生の場合に、直ちに市町村長、都道府県知事及び主務大臣への通報を原子力事業者に義務付け。
○主務大臣は、市町村長又は都道府県知事の要請があった場合、速やかに職員派遣。

(放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等)
○原子力事業者に、通報を行うために必要となる放射線量を測定するための設備の設置・維持を義務付け。
○業務を行うために必要な放射線測定機器、放射線防護服、通信機器その他の資材又は機器を備付け・点検を義務付け。
○放射線測定設備の設置及び原子力防災資機材の現況につき主務大臣、市町村長、都道府県知事に届出し、主務大臣は、性能につき検査を実施。
○原子力事業者は、放射線量の数値を記録、公表。

(緊急事態応急対策拠点施設の指定等)
○主務大臣は、緊急時における緊急事態応急対策の拠点となる施設として、立地都道府県内に緊急事態応急対策拠点施設(以下「オフサイトセンター」)を指定。
○主務大臣が、オフサイトセンターの指定を行う場合は、市町村長、都道府県知事、オフサイトセンターの所在市町村長の意見を聴いて行うものとする。
○原子力事業者は、オフサイトセンターに備え付けるべき書類を主務大臣に提出。

(原子力災害に関する防災訓練義務)
○国が作成する計画(原子力緊急事態の想定を含む。)に基づいて、国、地方公共団体、事業者等による合同の訓練の実施。

(他の原子力事業所への協力)
○原子力事業者は、他の原子力事業者における緊急事態応急対策に、原子力防災要員の派遣、資機材の貸与等必要な協力をするよう努力。


第3章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等

(原子力緊急事態宣言等)
○主務大臣は、原子力事業者等から異常な水準の放射線量の検出等の報告を受けたときは、初期動作を開始し、予め定められた手順に従い内閣総理大臣に報告。
○内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出し、緊急事態応急対策を実施すべき区域(以下「緊急事態応急対策実施区域」。)や原子力緊急事態の概要等を公示するとともに、関係市町村長等に避難等につき指示。
○緊急事態応急対策の必要性がなくなった場合、安全委員会の意見を聴いて原子力緊急事態解除宣言を発出。

(原子力災害対策本部の設置)
○内閣総理大臣は、宣言と同時に、臨時に総理府に原子力災害対策本部(以下「本部」)を設置。

(本部の組織)
○本部長は内閣総理大臣、副本部長は主務大臣、本部員は内閣危機管理監並びに関係する指定行政機関の長及びその職員の中から指名する者。
○オフサイトセンターに、原子力災害現地対策本部(以下「現地本部」)を設置。

(本部長の権限)
○安全規制担当大臣に原子炉等規制法に基づく応急措置命令を発することを指示。
○緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、指定行政機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者に対する指示。
○防衛庁長官に対し自衛隊の派遣を要請。
○原子力安全委員会の意見を聴いて緊急事態応急対策実施区域を変更。
○原子力安全委員会に応急対策の実施について技術的な助言を求める。
○現地本部長は本部長の権限の一部の委任を受ける。

(都道府県及び市町村の本部の設置)
○緊急事態宣言が発せられたときは、自治体に災害対策本部を設置(既に設置されている場合を除く。)。

(原子力災害合同対策協議会)
○オフサイトセンターに、情報の交換及び緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会(以下「協議会」)を組織。
○協議会構成員は、現地本部長、都道府県災害対策本部長又はこれらの委任を受けた者、関係市町村災害対策本部長又はこれらの委任を受けた者、原子力事業者等。


第4章 緊急事態応急対策の実施等

(原子力事業者防災組織による応急措置)
○原子力防災組織は、原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を実施。
○対応状況につき、主務大臣、市町村長、都道府県知事に報告。

(緊急事態応急対策)
○緊急事態応急対策として以下の事項を実施。
・情報の伝達、避難の勧告・指示
・放射線量の測定等情報の収集
・被災者の救助
・応急の復旧
・交通の規制
・緊急輸送
・住民等の被ばく線量の測定、放射性物質による汚染の除去等応急措置に関する措置  等
○国、地方公共団体、関係機関、原子力事業者は、防災計画、防災業務計画等に基づき、緊急事態応急対策を実施しなければならない。
○原子力事業者は、他者の緊急事態応急対策が円滑に実施されるよう必要な措置を実施。


第5章 原子力災害事後対策

(原子力災害事後対策)
○国、地方公共団体、原子力事業者及び指定公共機関は、居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施、放射性物質の濃度や放射線量の調査、放射性物質により汚染され又は汚染されているおそれがあることに起因する商品の販売の不振等に対処するための広報等原子力災害事後対策の実施を行わなければならない。
○国、地方公共団体、関係機関、原子力事業者は、防災計画、防災業務計画等に基づき、原子力災害事後対策を実施しなければならない。
○原子力事業者は、他者の原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう必要な措置を実施。


第6章 雑則

(災害対策基本法の特例)
○以下のような事項について、災害対策基本法を読み替えて適用する。
・都道府県防災会議、市町村防災会議は、原子力安全委員会に対して資料・情報の提供等必要な協力を求めることができる。
・緊急事態応急対策、原子力災害事後対策の実施のために、国等に対して職員の派遣要請ができる。
・原子力緊急事態宣言があったとき、市町村長は住民の立退き又は屋内への退避の指示等をできる。
・原子力緊急事態宣言があったとき、都道府県知事、市町村長は応急公用負担を行わせることができる。
・緊急事態応急対策、原子力災害事後対策等に要する費用の一部又は全部を国が負担、補助できる。             等
○緊急事態応急対策等を行う地方公共団体の長は、国に対して、放射線医療に関する助言等必要な援助を求めることができる。

(原子力災害に関する研究の推進等)
○国は、原子力防災、放射線医学に関する科学的な研究開発を推進、成果を普及。

(原子力防災専門官)
○防災に係る事業者への指導、緊急時における情報の収集等を行うため、科学技術庁及び通商産業省に原子防災専門官を置き、原子力事業所の所在する地域に配置。

(報告の徴収及び立入検査)
○主務大臣、市町村長、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に報告させ、事業所に立入検査することができる。







原子力災害対策特別措置法施行令試案及び原子力災害対策特別措置法施行規則試案参照条文



○原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
三 原子力事業者 次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると主務大臣が認めて指定した者を除く。)をいう。
イ 規制法第十三条第一項の規定に基づく加工の事業の許可(承認を含む。この号において同じ。)を受けた者
ロ 規制法第二十三条第一項の規定に基づく原子炉の設置の許可(船舶に設置する原子炉についてのものを除く。)を受けた者
ハ 規制法第四十三条の四第一項の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者
ニ 規制法第四十四条第一項の規定に基づく再処理の事業の指定(承認を含む。)を受けた者(同条第三項の規定により再処理施設の設置について承認を受けた核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。)
ホ 規制法第五十一条の二第一項の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者
ヘ 規制法第五十二条第一項の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者(同法第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。)
 四〜十二 (略)

 (原子力事業者防災業務計画)
第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。
2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
3 原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。

 (原子力防災組織)
第八条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。
2 原子力防災組織は、前条第一項の原子力事業者防災業務計画に従い、同項に規定する原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。
3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。
4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、主務省令で定めるところにより、その現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
5 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。

 (原子力防災管理者)
第九条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。
2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。
4 原子力事業者は、原子力防災管理者が当該原子力事業所内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を統括させなければならない。
5 原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 6 前条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。
7 主務大臣は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。

 (原子力防災管理者の通報義務等)
第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。
2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。

 (放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等)
第十一条 原子力事業者は、主務省令で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。
2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。
3 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、主務省令で定めるところにより、これらの現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。
4 第八条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。
5 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その性能について主務大臣が行う検査を受けなければならない。
6 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。
7 原子力事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。

 (緊急事態応急対策拠点施設の指定等)
第十二条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。)を指定するものとする。
2 主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。
4 原子力事業者は、第一項の指定があった場合には、当該緊急事態応急対策拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として主務省令で定めるものを主務大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。
5 主務大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策拠点施設に備え付けるものとする。

 (防災訓練に関する国の計画)
第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、主務大臣が主務省令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。
2 前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。
 一 原子力緊急事態の想定に関すること。
 二 第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要な事項

 (原子力緊急事態宣言等)
第十五条 主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
 一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
 二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2〜4 (略)

 (原子力災害対策本部長の権限)
第二十条 1〜3 (略)
4 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。
5〜9 (略)

 (報告の徴収)
第三十一条 主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係隣接都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。

 (立入検査)
第三十二条 主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係隣接都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が原子力事業所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (手数料)
第三十三条 第十一条第五項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

 (主務大臣等)
第三十四条 この法律(第十条、第十五条第一項、第十七条第四項、第二十条第二項、第二十五条第二項、第三十一条、第三十二条及び第三十七条を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 第二条第三号イ、ニ、ホ及びヘに掲げる者並びに同号ロに掲げる者のうち規制法第二十三条第一項第三号及び第四号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者並びにこれらの者の原子力事業所に関する事項 内閣総理大臣
二 第二条第三号ロに掲げる者のうち規制法第二十三条第一項第一号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者及び第二条第三号ハに掲げる者並びにこれらの者の原子力事業所に関する事項 通商産業大臣
2 第十条、第十五条第一項、第十七条第四項、第二十条第二項及び第二十五条第二項の規定における主務大臣は、次の各号に掲げる事象の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
 一 前項第一号に規定する原子力事業者の原子炉の運転等に起因する原子力緊急事態その他の事象 内閣総理大臣(事業所外運搬に起因する事象については、内閣総理大臣及び運輸大臣)
 二 前項第二号に規定する原子力事業者の原子炉の運転等に起因する原子力緊急事態その他の事象 通商産業大臣(事業所外運搬に起因する事象については、内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣)
3 第三十一条、第三十二条及び第三十七条の規定における主務大臣は、内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣とする。
4 この法律における主務省令は、第一項各号(第十条第一項の規定に基づくものについては、第二項各号)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

 (政令への委任)
第三十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
戻る