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| (1) | 原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の原子力事業者防災業務計画には、次のような事項を定めなければならないものとします。
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| (2) | 原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を他の者に委託する場合においては、原子力事業者防災業務計画に、受託者の氏名等や業務範囲、実施方法を定めなければならないものとします。 |
| (3) | 新たに設置される原子力事業所に係る原子力事業者防災業務計画は、当該原子力事業所に係る規制法に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日までに作成するものとします。 |
| (4) | 原子力事業者防災業務計画の届出は、当該原子力事業者防災業務計画を定め、又はこれを変更した日から7日以内に、別記様式第Aによる届出書によってしなければならないものとします。 |
| (1) | 法第8条第3項の原子力防災要員は、次に掲げる業務ごとに2名以上の者を置かなければならないものとします。
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| (2) | 法第8条第4項の規定による届出は、当該原子力防災要員を置いた日から7日以内に、別記様式第Bによる届出書によってしなければならないものとします。これを変更したときも同様とします。 |
| (1) | 令の規定による通報すべき事象は、以下のとおりとします。
1)排気筒等通常時に施設の外部に放射性物質の放出が行われる場所において放出された放射性物質の種類や排出の状況に応じて、濃度限度指標(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき線量当量限度等を定める件(昭和63年科学技術庁告示第20号)の別表第1等)の第5欄等に定める濃度限度(以下「濃度限度」という。)に、一定の係数を乗じた値以上の放出がされること等(係数等については別添1参照) 2)火災、爆発その他これらに類する事象の発生に起因して、 ア)原子力事業所にあっては、管理区域の周辺で10分以上50マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出されること若しくはその濃度限度に50を乗じた水準の放射性物質の濃度以上が検出されること又はこれらに相当するおそれのある状況 イ)原子力事業所外で運搬中の輸送容器にあっては、当該容器から1m離れた地点で100マイクロシーベルト毎時以上が検出されること若しくは放射性物質の漏えいがあること又はこれらに相当するおそれのある状況 3)施設に応じた次のような事象 ア)大規模原子炉等(実用発電用原子炉、重水減速沸騰軽水冷却型原子炉、ナトリウム冷却型高速炉及びこれらの附属施設。以下同じ。)については、原子炉の非常停止が必要な場合において制御棒の挿入による原子炉の非常停止ができないこと、原子炉の運転中において非常用冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生すること、原子炉の運転中において原子炉からの熱除去に失敗すること、電源の異常が5分以上継続すること 等 イ)試験研究用原子炉については原子炉の非常停止が必要な場合において全て の原子炉停止系による非常停止に失敗すること 等 ウ)再処理施設については、再処理施設の運転中において全ての動力電源が喪 失し30分以内に電源回復ができないこと 等(別添2をもとに法制的に整理して規定することとします。) |
| (2) | 主要な制御装置が集中している区画は、原子炉設置者にあっては原子炉制御室、再処理事業者にあっては制御室とします。 |
| (1) | 法第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとします。
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| (2) | 放射線測定設備の数は、原子力事業所の隣地その他近隣の場所に放射線測定設備が設置されており、かつ、当該放射線測定設備により検出される放射線量の数値が当該原子力事業所内に設置する放射線測定設備と同様に把握できる場合であって、主務大臣が適当と認めるときは、2式未満とできるものとします。 |
| (1) | 法第11条第2項の原子力防災資機材は、次のとおりとします。
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| (2) | その他、原子炉設置者及び再処理事業者に係る原子力事業所(主務大臣が必要と認めて指定するものに限る。)にあっては、マイクロバス及び環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両をそれぞれ1台以上備え付けるものとします。 |
| (1) | 法第11条第5項の検査を受けようとする者は、現況届と併せて、氏名、検査を受けようとする設備の概要等を記載した申請書を提出するものとします。 |
| (2) | 主務大臣は、検査を行い、放射線測定設備の性能の基準に適合していると認めたときは、別記様式第Gの放射線測定設備検査済証を交付するものとします。 |
| (1) | 法第11条第7項の規定による記録及び公表は、検出値を継続して記録媒体に記録し、その記録に基づいた放射線量を公衆の閲覧に供する方法によりするものとします。 |
| (2) | その記録媒体の保存期間は、1年間とします。 |
| (1) | 原子力事業者防災業務計画に係る届出書、原子力防災要員に係る届出書、原子力防災管理者等の選解任に係る届出書、放射線測定設備に係る届出書及び原子力防災資機材に係る届出書の提出は、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第Iのフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができるものとします。 |
| (2) | 提出するフレキシブルディスクには、提出する書類の名称、提出者の氏名等を記載した書面をはり付けなければならないこと等とします。 |